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郵便局・簡易保険・確定申告


■ 確定申告<生命保険料控除>

あなたが郵便局の簡易保険に加入している場合、
払い込まれた保険料は、
確定申告の際、
以下のとおり生命保険料控除の対象となり、
年間の所得金額から控除されます。
※保険金受取人が、
保険契約者(保険料負担者)又はその配偶者その他の親族である保険契約に限ります。
 
また、一定の要件に該当する個人年金保険の保険料を払い込んでいる場合は、
確定申告の際、
「個人年金保険料控除」として、
一般の生命保険料控除とは別に、
同様の計算方法により年間の所得金額から控除されます。
※つまり、一方で終身保険や定期保険で控除を受け、
それとは別枠で控除が受けられる、という意味です。

まず、年金保険以外の、一般の生命保険料控除について見ていきましょう。

確定申告における生命保険料控除は、「所得税」と「住民税」に分けられます。

○ 所得税
<1年間に払い込まれた保険料総額>※        <生命保険料控除額>
       25,000円以下               年間払込保険料のすべて
 25,001円以上 50,000円以下    年間払込保険料総額×0.5+12,500円
 50,001円以上100,000円以下    年間払込保険料総額×0.25+25,000円
      100,001円以上                 一律50,000円

※平成11年4月以降に基本契約の効力が発生した契約(終身保険、夫婦保険、養老保険、育英年金付学資保険)については、その年に分配された契約者配当金を保険料から差し引いた金額になります。


○ 住民税
<1年間に払い込まれた保険料総額>※※       <生命保険料控除額>
       15,000円以下               年間払込保険料のすべて
 15,001円以上 40,000円以下    年間払込保険料総額×0.5+7,500円
 40,001円以上 70,000円以下    年間払込保険料総額×0.25+17,500円
      70,001円以上                 一律35,000円

※※平成11年4月以降に基本契約の効力が発生した契約(終身保険、夫婦保険、養老保険、育英年金付学資保険)については、その年に分配された契約者配当金を保険料から差し引いた金額になります。




■ 確定申告<郵便局の年金保険の生命保険料控除>

次の要件をすべて満たす契約は、
確定申告の際、
年金保険の生命保険料控除が受けられます。

年金保険受取人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年金受取人が、保険契約者(保険料負担者)又はその配偶者であること
保険料の払込期間及び払込方法・・・・・・ 保険料が10年以上の期間にわたって定期的に払い込まれるものであること
年金支払開始年齢及び年金支払期間・・ 次のいずれかに該当するものであること
○年金支払開始年齢が60歳以上で年金支払期間が10年以上のもの
○年金受取人が生存している期間、定期的に年金が支払われるもの
上記の一定の要件に該当しない年金保険の保険料は、確定申告の際、一般の生命保険料控除の対象となります)






■ 確定申告の仕方

確定申告で生命保険料控除を受けるには、
郵便局が発行する「簡易保険保険料払込証明書」を提出します。

○ 給与所得者の場合
「給与所得者の保険料控除申告書」に上記「簡易保険保険料払込証明書」を添付の上、
勤務先に提出すると、
年末調整によって所得控除されます。
ただし、給与の年収額や給与以外の所得が一定の額を超える場合には、
年末調整ではなく、確定申告が必要です。

○ 給与所得者以外の場合
当該年の翌年2月16日から3月15日までの間に、
「確定申告書」に「簡易保険保険料払込証明書」を添付の上、
所轄の税務署へ提出すると、所得控除されます。




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