郵便局を活用しよう!!



郵便局・簡易保険・委任状(代筆)


■ 郵便局の簡易保険--「委任状」が必要なケース


郵便局の簡易保険に加入している場合で、
「委任状」を取り付けなければならないケースとは、
たとえばどんなケースでしょう?

・学資保険に加入しているのだが、、
このたび、こどもが高校進学になり、
生存保険金(入学祝い金)がもらえる。
しかし、契約者である夫が仕事で忙しく、
郵便局の窓口にいけないので、
妻が代理人として保険金の請求をする。

このケースで、
具体的に「委任状」へ記入するには、

「委任者」は、契約者である夫です。
「被保険者」は、保険の対象になる人ですから、こどもです。
「請求人」は、実際に保険金を請求する妻になります。

さて、簡易保険にかぎらず、保険契約においては、
その契約にかんする最終的な権限は「契約者」に集中しています。
「契約者」とは、必ずしもお金を払っている人とは限りません。
夫が契約者で、保険料の引き落とし口座は妻の口座、というケースもあります。
しかし、それでも、
いざ、保険金の請求や解約などの手続きをする場合には、
「契約者」がいちばん重要なのです。

◎ 実務上の注意事項

「委任状」に「委任者」の名前と押印をする場合、
上のケースでは、夫ということになりますが、
原則として、夫本人のサインと押印が必要です。

また、「金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律」によって、
代理人が請求する際は、
委任者(契約者)と代理人の両方の本人確認書類が必要になります。
本人確認書類とは、免許証、パスポート、保険証などです。

なお、上記、「夫本人のサインと押印が必要」についてですが、
どうしても夫本人のサインと押印が無理な場合は、
郵便局の窓口で相談してみてください。
断わられる場合もあるかもしれません。
あるいは、「委任状」には妻が代筆し、
夫へは電話で意思確認し、それでOKとなるかもしれません。
(実務上、グレーゾーンになっているようです)

なお、夫が海外赴任で日本にいない場合は、
おそらく、本人確認書類があれば、
サインは妻の代筆でだいじょうぶだと思います(押印も)。




■ 郵便局の簡易保険--「委任状」の代筆について

上記のケースでも出てきましたが、
「委任状」の「委任者=契約者」のサインの問題があります。
つまり、「代筆」の取扱いが、
実際のところどうなっているのか、
ちょっとくわしく説明していきます。

原則は、「委任者=契約者」本人のサインと押印が必要です。
代理人による代筆はNGです。

しかし、そもそも、「委任状」を必要とするのは、
契約者がそこにいないからこそ、
やむをえず、代わりのものが出向くわけです。

したがって、保険金を受け取る側にすれば、
そこのところは柔軟に対応して欲しいところですが、
しかし、金融行政の立場からすると、
あまり柔軟にすると、
保険金詐欺などの犯罪の温床となるので、
あまり甘くもできないわけです。

そこで、現状では、以下のようになっているようです。

「委任状」の文面は、ワープロでもOK。
また、代理人が手書きしたものでもだいじょうぶ。
しかし、「委任者=契約者」の住所氏名の部分は、
代理人の代筆ではダメで、
あくまでも「委任者=契約者」本人のサインが必要。

そして、本人確認書類は、
「委任者=契約者」と代理人の両者のものが必要。

ただ、実務上は、
ちょっとだけ柔軟になっているようで、
たとえば、「委任者=契約者」の欄を代理人が代筆している場合でも、
郵便局の窓口担当者が、
「委任者=契約者」に電話し、意思確認が取れれば、
それでOKというケースもあるようです。

なかには、電話での意思確認も行わない郵便局もあるとのこと・・・・・・

しかし、保険の解約といったケースでは、
ほぼ100%、本人に電話確認するようです。




■ 郵便局の簡易保険--「委任状」の代筆問題の今後

いずれにしても、
「委任状」の代筆などの問題は、
今後、厳しくなることはあっても、
甘くなることは、まずあり得ないでしょう。

2007年10月には、
郵便局も本格的に民営化し、
簡易保険の部門は、
かんぽ生命保険として再出発します。

民営化するということは、
金融庁による監視・監督が、
他の保険会社と同じレベルになるということです。

現在の金融庁は、
生命保険会社、損害保険会社の関係者は皆、身にしみてわかっていることですが、
「半端じゃない!」のです。

金融庁職員の金融機関への対応は、
馴れ合いは0パーセントで、
100%本気です。
今後は、「委任状」の代筆などは、
より厳しい方向に向かうでしょう。

つまらないことで調べを受けたりしないよう、
代筆ではなく、
原則通り、本人に書いてもらうように心がけましょう。




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